<在外投票制度について>
在外投票手続きの流れ
○在外選挙投票手続きの流れをご紹介します。
海外から日本の国政選挙の投票ができます。 在外選挙では、衆議院及び参議院の比例代表選挙、衆議院小選挙区及び 参議院選挙区の選挙、それらの補欠選挙・再選挙に投票することができます。
○在外選挙人証をお持ちであれば、滞在先の国・地域以外の在外公館でも投票できます。
登録申請(在外選挙人証)
○在外選挙投票には、在外選挙人証が必要です。予め在外選挙人名簿登録申請をして、在外選挙人証を入手して下さい。

登録申請について
○海外から投票するためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、 事前に在外選挙人証を取得しておく必要があります。 申請受付は日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)で 行っています。登録申請より在外選挙人証の受領まで約1ヶ月ほどを要しますので、在外選挙人証をお持ちでない方は、お早めに登録申請手続きをお願いします。
登録資格
1.年齢満18歳以上の方
2.日本国籍をお持ちの方
(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)
3.海外にお住まいの方
(住所を管轄する在外公館(大使館・総領事館)の選挙管轄区域内に3か月以上お住まいの方(居住期間が3か月未満の方でも登録申請ができるようになりましたので、在留届の提出と同時に申請していただくことができます。))
※居住期間が3か月未満の方の申請の場合、在外公篤では申請書を一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で、手続きを再開することとなります。この場合、手続再開から在外選挙人証の受領まで約1ヶ月月を要することになりますのでご注意下さい。
申請書の提出方法1.申請者本人が直接、大使館または総領事館に出向いて申請してください。※申請書は在外公館に備え付けてあります。なお、総務省のホームページ゙からもダウンロードできます。2.申請者の同居家族等゛を通じた申請も可能です。 *同居家族等には、在留屈の氏名の欄に記載されている方及び間居家族欄に記載されている方が該当します。
申請時の持参書類
★次の書類を必ずお持ちください。
(1)申請者本人による申請
1.申請者本人の旅券※旅券が提示できない場合は、 日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、居住国の外国人登録証、滞在許可証等)
2.大使館・総領事館の選挙管轄区域内に居住していることを確認出来る書類(a)引き続き3か月以上居住されている方住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みで申請書と同一住所の場合は不要です。(b)申請時における居住期間が3か月未満の方申請時の時点までの住所を確認できる書類。(2)同居家族等を通じた申請上記(1)(2)の他に、以下の(3)(4)の書類が必要です。(3)申請者本人が自署した申請書及び申請書(4)申請を行う同居家族等の日本国旅券 (旅券以外の身分証明書は認められません)
申請書の受付場所
・時間在外選挙人名簿への登録申請手続きは、あなたがお住まいの住所を選挙管轄している大使館や総領事館の領事窓口で受け付けています。
在外選挙人証の受領
在外選挙人証は登録申請を受け付けた在外公館での受領の他、登録申請時に希望した場合は、郵送による受領も可能です。
〈ご注意〉1.日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、 在外選挙人名簿に登録できませんので、申請前に転出届を行ってください。2.日本国籍を失った場合や、帰国後市区町村で転入居を提出してから4か月経過した場合は、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙を行うことはできません。また、転入届から短期間の滞在の後に再度海外に転出した場合でも、同様に登録抹消されますので、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要となります。3.串請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
<登録後に転居・結婚などで住所・氏名等が変わった場合>在外選挙人証に記載されている住所や氏名等に変更が生じた場合は、お住まいの住所を選挙管轄している在外公館を通じて 在外選挙人証の記載事項変更の手続きを行ってください。
<在外選挙人証の再発行>在外選挙人証を紛失したり、市町村合併により登録先の選挙管 理委員会の名称等が変更されている方は、お住まいの住所を選 挙管轄している在外公館を通じて在外選挙人証の再交付申請を行ってください。
在留届をご存知ですか?
在留届は、海外でクーデター、テロ、自然災害等の大規模緊急事態が発生した際に、在外公館が在留邦人の皆さんの安否確認や、事件・事故等に遭われた際の支援などを行う際に必要です。渡航先で3か月以上滞在予定の方は、滞在先の住所を管轄する在外公館に在留届を提出してください。転居・帰国・結婚等により届出事項に変更が生じた場合も、忘れずに変更の届出をお願いします。詳しくは、外務省ホームページをご覧下さい。

投 票 方 法
○在外選挙には、●在外公館投票、●郵便投票、●日本国内における投票の3つの投票方法があり、いずれかの都合の良い方法で投票できます。
● 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、
「1.在外公館投票」、「2.郵便等投票」、「3.日本国内における投票」のうち、いずれかの方法により投票することができます。
● 平成18年の法改正に伴い、今回実施される衆議院議員総選挙から、従来の比例代表選出議員選挙に加えて小選挙区選出議員選挙にも投票することができます。
関連URL 外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
1.在外公館投票
在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館等(以下「在外公館」という。)であ れば、どこの在外公館でも投票できます。なお、在外公館投票をすることができる在外公館につきましては、最寄りの在外公館にお問い合わせいただくか、外務省のホームページでご確認ください。
【投票記載場所】
国内では在日本大使館及び在総領事館に投票場所を設置します。
【持参書類】
「在外選挙人証」及び「旅券等の身分証明書(注)」
(注)旅券が提示できない場合は、日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(例:運転免許書等)でも差し支えありません。
【ご注意】
小選挙区選出議員選挙にも投票することができます。ご自分の投票すべき小選挙区が分からない場合は、日本の留守宅等に確認されるか、在外選挙人名簿登録申請書に記入した最終住所地及び本籍地の正確な住所をメモしてお持ちください。
2.郵便等投票
登録先の市区町村選挙管理委員会宛に、投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、入手後に同用紙等に記入の上、再び登録先の市区町村選挙管理委員会へ直接郵送する方法です。
【投票用紙等の請求】
あらかじめ登録先の市区町村の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(在外選挙人証が交付される際に添付されている「在外投票の手引き」の中にある書式(コピー可、総務省ホームページ等からも入手できます。))を郵送して、投票用紙等を直接請求してください。
投票用紙等請求書への記入に当たっては、投票を希望される選挙の種類を○印で囲み、「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入した署名と同様の署名を必ず本人が自署してください。
※ 投票用紙等の請求はいつでも請求することが出来ますので、郵送日数を考慮して早めに請求してください。
※ 在外公館では、郵便等投票用の投票用紙等の請求は受け付けておりませんので、ご注意ください。
【投票用紙等の交付】
投票用紙等の請求を受けた登録先の市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を請求者に対し直接郵送して交付します。(在外選挙人証も一緒に返送されます。)
【投票用紙等の送付】
投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示日の翌日以降、同用紙等に記入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。
● 投票用紙の記入と送付の手順
(1) 登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等が届きましたら(在外選挙人証も一緒に返送されます。)、選挙の公示日の翌日以降に、小選挙区選出議員選挙についてはピンク色の投票用紙に候補者氏名を一つ記入し、比例代表選出議員選挙については水色の投票用紙に政党等の名称(略称)を一つ記入します。
(2) 記載済みの投票用紙をそれぞれ同じ色の内封筒に封入します。
(3) 外封筒に、投票記入年月日、投票記載場所(国名)、投票者の氏名、署名、在外選挙人証の交付番号を記入します。署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入したものと同様の署名をしてください。
(4) 内封筒を外封筒に封入し、更に送付用封筒に入れて封をして、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。
3.日本国内における投票
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(次の(1)から(3)までの何れか)を利用して投票することができます。日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
【公示の日の翌日から国内投票日の前日までの間】
(1) 期日前投票
在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2) 不在者投票
在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。事前に在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求し交付を受けておく必要があります。
【日本国内の投票日当日】
(3)投票所における投票
在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票
在外投票制度の現状と問題
在外公館投票者数 衆議院議員総選挙に伴う在外選挙における在外公館投票者数(参考2009年8月)

日米の投票制度の相違
・<アメリカ>カリフォルニア州の投票所は、約4000箇所あり、投票を如何にしてもらうかに主眼(身近な投票所、民間ボランティアの活用)を置いている。また、多言語(7ケ国)での説明書が用意されている。








・<日本>日本の在外投票は、カリフォルニア州(日本の1.1倍の面積)に投票所がたったの2箇所のみで、投票所の不足が投票率を引き下げる大きな原因と考えられている。選挙違反防止に重点を置いた投票制度となっており、登録や投票に手間と時間・お金がかかるシステムになっている。




<在外投票制度の改善運動>
私にとっての在外投票を郵便投票で行った。投票所での係員の話では「海外からの投票用紙請求が普通のエアメールで送られたため、間に合わなかったケースもあった」という。やはり現行の在外投票制度はいろいろと改善点がある。
こうした在外投票制度の改善を目指し、「海外有権者ネットワーク」を立上げ世界各地へ有権者ネットワークへの加盟を呼びかけた。現在の加盟は12カ国、これらの仲間と共に「在外投票を促進する議員連盟」と連携し改善運動を進める。推進するにはメディアの協力が欠かせないが、すでに朝日、読売、毎日の各紙がオフィスを訪れインタビュー記事を書いてくれた。
在外投票はとにかく選挙人登録や投票に手間と日数・お金がかかり過ぎる。小選挙区も対象となったため全国の選挙区の候補者情報をどのように海外有権者に知らせるのか。当面の改善目標は、投票所の増設、総務省のホームページに各候補者の情報一元掲載、クーリエ(職員による公館投票の持ち帰り)廃止による投票期間の延長、出国時に住民票を抜く時の自動選挙人登録など、考えられる改善点は多々ある。
国民は選挙によって、自分たちの力で政治を動かすことができることを実感できる。自分たちの一票一票が政治を動かすということは、選んだ自分たちにも責任が生じるということだ。民主主義の原点は選挙である。この民主主義に一歩近づく在外投票をもう少し使いやすいものにして、海外からのグローバルな視点を国政に反映させるのが、祖国にとっても重要だと思うのである。(若尾氏談)